労災

当院に労災で
ご来院される方のお悩み

  • 仕事中にケガをしたので、労災保険を使いたい

  • 出勤のために家を出た際、玄関で足首を強く捻ってしまった

  • 仕事で重たい荷物を持ち上げた際に、腰を痛めてしまった

  • 通勤中に転倒し、膝を強打してしまった

「労災保険」について

仕事に関連したケガには労災保険を使った「労災施術」が適用されます。
それでは、労災が利用できるのはどのようなケースがあるのでしょうか。
こちらで詳しく確認していきましょう。

 

【労災施術になるケガの例】

 

基本的には「通勤中」「仕事中」に起きたケガに適用となります。

 

・通勤中、自転車で転倒して腕を骨折した
・通勤中、段差を踏み外して足首を捻挫してしまった
・会社の事務所間を移動中に転倒し、肩を強くぶつけてしまった
・勤務時間中、資料の入ったダンボールを持ち上げようとした際に腰に痛みが走った
・勤務時間中に倉庫の段差につまずき転倒し、膝を強打してしまった など

 

【労災を利用する際の注意点】

 

同じケガでも、上記のような仕事、通勤に関連したケガには、労災保険を使っての施術になる場合があります。
健康保険と労災保険は併用できませんのでご注意ください。

※「労災保険を使うのかどうか」「ケガをした原因が仕事、通勤に関係する」旨は、接骨院・整骨院、各医療機関には事前に伝えておくようにしましょう。

通勤中、仕事でのケガは労災保険の適用になります

労災保険について「仕事中のケガだけ?」「通勤中のケガも労災保険?」と曖昧にしかわからないという方も多いのではないでしょうか。
こちらで、労災保険について詳しく確認していきましょう。

 

【労災保険とは】

 

「通勤中」「仕事中」でのケガには労災保険の適用となります。

労災保険を利用すれば、接骨院・整骨院での施術、医療機関での診断、施術を窓口金の負担なく受けることができます。

労災保険には、「通勤災害」と「業務災害」の2種類がありますので、下記で詳しく見ていきましょう。

 

【通勤災害】

 

「通勤中」に発生したケガになります。

通勤経路としては「自宅と職場の往復」「職場間(事務所、営業所)の移動」などが挙げられます。

たとえ通勤途中であっても「友人宅からの出勤」「寄り道中」に発生したケガは適用外になる可能性があります。

 

【業務災害】

 

「勤務時間中」に「仕事が原因となって」発生したケガになります。

したがって、例えばケガをしたのが「勤務時間の前後」「休憩時間中」であれば、適用外になる可能性があります。

また、勤務時間中であっても業務内容とは直接関係のない、私用でケガをした場合も適用外になることがあります。

にしこく鍼灸整骨院【労災】

当院は、労災指定整骨院です。

労働者の方は仕事中のケガ、通勤途中のケガは労働者災害補償保険法に規定されている労災保険による保障を受けることができます。
労災保険を使用することで負担金、基本0円で施術を受けられます。
基本的に仕事上や通勤途中のケガは労災保険に適用されます。

「労働災害、通勤災害」といっても、大きなケガばかりでなく、業務上、又は通勤に起因するケガは基本的に労災として認定されます。
また、実際に作業中でなくても、業務に関係がある使用者の支配下にあると認められる「休憩時間」や「出張中の移動や宿泊」も”業務上”に含まれます。

施術中、施術後も、ケガの原因となることを知らず知らずのうちにしている場合が多いため、労災の場合は些細なケガでも特に注意が必要です。
同じ動き、姿勢(仕事中の動作、職場環境)が続く場合要注意です。

このため、労災の特徴として、施術中や回復前に再発など、気を抜けないことが多いです。
こういった災害の場合、遅発性の症状があるので油断ができません。

当院では勤務の会社様が円滑に施術できるよう、できる限りサポートいたします。
また現在、整骨院・接骨院・整形外科・医療機関などに通院されている方でも、当院に転院可能です。
お困りの方はご相談ください。

また自費ではありますが(保険適用外です)、鍼施術、超音波療法器(コンビネーション療法器)などを併用し更に短期間での改善も見込めます。

当院の施術の流れ Flow

  1. 仕事中、通勤中のケガは会社に報告しましょう

    仕事中、もしくは通勤途中にケガをしてしまった場合は、まず勤務している会社に労災保険の申請を行いましょう。

    労災保険は正社員だけではなく、アルバイトやパートの方も適用となります。

    ※もし通勤途中に交通事故にあった場合は、「自賠責保険」もしくは「労災保険」の適用となります。
    どちらを利用するかは患者様の判断になりますが、同時に使うことはできません。

  2. 書類を作成しご来院

    無事、労災に認定されましたら接骨院・整骨院用の労災用紙を作成し、接骨院・整骨院にご来院ください。
    あらかじめご来院される日時をお電話でご連絡していただきますと、スムーズにご案内できると思います。

    ※柔整用の労災用紙には右上に(柔)と書いてあります
    ※労災用紙は「業務災害」と「通勤災害」に分かれています

    労災用紙は主に事業主と、接骨院・整骨院の方で作成します。
    用紙についてよくわからない場合は、接骨院・整骨院の方にお気軽にご相談ください。

  3. カウンセリング・施術

    カウンセリングにて症状を確認し、施術を開始します。

    労災施術では窓口金の負担は0円になります。

    症状が改善されるまで、当院でしっかりと施術していきましょう。

よくある質問 FAQ

  • 労働災害保険や通勤労災で施術が受けられますか?
    はい、可能です。

    こちらでお渡しする所定の労災用紙に労働保険番号・事業所の情報、事業主名などを勤務先で記入していただき、お持ちください。

    労災保険での施術の場合は、患者様の窓口負担はありません。
  • どれ位の期間通えばいいのでしょうか?
    症状にもよりますが、急性のケガの場合、最初のうちは毎日でもできるだけ続けて施術を受けていただいた方が早く回復に向かいます。

    症状が落ち着いてきましたら、週に2回、3回に変更してまいります。
  • 鍼施術との併用は可能ですか?
    労災保険に鍼施術を組み合わせた場合、施術費が別途かかります。

    しかし、お薬に頼らずに、体の自然治癒力を高めるのに効果が期待できる施術です。

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当院のご紹介 About us

院名:にしこく鍼灸整骨院
住所〒185-0013 東京都国分寺市西恋ヶ窪2-5-15
最寄:JR中央線・武蔵野線の西国分寺駅北口より徒歩30秒です。
歩き方は、西国分寺駅の北口をでて、左に曲がってまっすぐいきます。つきあたりの不動産屋さんを右に向くと到着です。
駐車場:当院と提携しております、コインパーキングをご利用ください。一部負担させていただきます。

府中街道沿いにある西恋ヶ窪2丁目のセブンイレブンから武蔵野線の線路下のガードをくぐって、すぐ!右に曲がります。
すこし坂を上った、すぐ!!左側にある「NTTル・パルク西恋ヶ窪駐車場」が、ご利用いただける提携駐車場になります。

ちょっとだけ分かり難いかもしれませんが、すぐ!右、そして、すぐ!左、だけしっかり覚えていただければ問題ないかと思います。

駐車場をご利用される方は、精算機にて「利用証明書」を発行してもらい、証明書と引き換えにて割引チケットと交換します。
割引チケットは40分までとなっております。
それ以上の時間は自己負担になりますのでご容赦ください。
                                 
受付時間
9:00〜
12:00
9:00〜
12:30
10:00〜
12:30
16:00〜
20:00
15:00~
17:30
15:00~
17:30
定休日:夏季,年末年始など

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